2019.03.12記 明治十六年九月施行[1] 或人三百二十五圓を一ケ年六割ノ利ニテ貸付ケ利金五十八圓五十線ヲ得タリト云フ然ルハ幾年間貸付ケ置キシヤ。[2] 農夫四人アリ一日九時間宛働キ九日ニテ六十六坪ノ草ヲ刈ル今一日十二時間働キ十二日ニシテ四十八坪ノ草ヲ…
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