2019.03.08記 明治十六年六月施行 [1] ヲ化シテ最簡式トナスベシ。[2] ヲ以テヲ除スベシ。[3] ニ於てニ當ル數ヲ問フ。[4] 父子アリ父ノ年齢ヲ數フルニ其子ノ年ノ三倍ナリ然ルニ四年以前筭シタルハ四倍ナリシト云フ父子ノ年齢ヲ問フ。[5] 甲乙両地間ノ距離三…
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